消費者契約法

費者契約法により取消すには・・・

クーリングオフ期間を過ぎた場合であっても、あきらめてはいけません。
消費者契約法という法律があります。消費者契約法は、特定商取引法に定められたものだけではなく、すべての取引に適用されます。もちろん、個人(事業のために契約を結ぶ場合は除く)と事業者との間で締結される契約に限ります。また、労働契約には適用されません。

■消費者契約法で取消しができる場合

1.消費者が勧誘により誤認(誤って信用)して契約を結んだ場合

A.不実の告知

事業者が、消費者に対し、契約内容の重要事項について事実と異なることを説明して、消費者が、この内容を事実と信用してしまい、契約を締結したとき。
例えば、事故車にもかかわらず、事故車ではないと説明を受けて契約してしまった場合。

B.断定的判断の提供

将来どうなるかわからないのに、事業者に断定的な判断を提供され、消費者が、それを信じて契約を締結したとき。
例えば、「この株を買えば、将来必ず儲かります」などと言われて契約してしまった場合。。

C.不利益事実の不告知

事業者が消費者を勧誘するときに、消費者の利益になることだけを説明し、故意に消費者に不利益なことを説明しなかったため、消費者が不利益なことはないと信じて、契約を締結したとき。
例えば、事業者が、南側の隣地に高層マンションが建設される計画を故意に説明せずに日当たり良好などと説明し、消費者が契約を締結した場合。

2.消費者が勧誘により困惑して契約を結んだ場合

A.事業者の不退去による困惑

事業者が消費者の自宅や勤務先などに来て、勧誘するに際し、消費者が退去を求めているにもかかわらず、これを無視して勧誘を継続し、消費者が困惑して契約を締結してしまった場合。
例えば、消費者が勧誘を断っているにもかかわらず、「契約書にサインするまで帰りません」と言って居座りやむなく契約を締結した場合

B.退去妨害による困惑

消費者が勧誘を受けている場所から退去したいと伝えているにもかかわらず、事業者が勧誘を続け、消費者が困惑して契約を締結してしまった場合。
例えば、アンケートに答えて欲しいと言われ、事業者の店舗に連れて行かれ、宝石の購入を勧められ長時間説得され根負けして契約してしまった場合。

■取消しの効果

契約の取消しの効果は、民法の規定に従って、最初から契約がなかったものとなります。つまり、事業者は、代金を受け取っていれば、消費者に返し、消費者は、商品をうけとっていれば、返さなければなりません。

■取消しの方法

取消しの方法には、制限はありませんが、消費者契約法による取消権は、一定期間経過後に行使できなくなりますので、証拠として残すために内容証明郵便で取消しの意思を伝えた方がよいでしょう。

■取消しができる期間

追認をすることができる時から6ヶ月間又は契約締結の時から5年間と定められています。追認することができるとは、取消しの原因がなくなった時、つまり事業者の不実の告知や不利益事実の不告知により消費者が、誤認して契約してしまった場合は、消費者が、その誤認に気づいたときから6ヶ月以内に取消権を行使しないと取消しできなくなります。
不退去・退去妨害による困惑により消費者が契約してしまった場合は、この困惑の状態がなくなった時から6ヶ月です。通常は、消費者が事業者の事務所を出る時や自宅に訪問販売に来た事業者が帰った時など、消費者が事業者の影響から脱した時です。

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