風俗営業許可

1.風俗営業の種類(法第2条1項)

1号 キャバレー      ・・・・接待・飲食・ダンス
2号 社交飲食店      ・・・・接待・飲食
3号 ナイトクラブ ディスコ ・・・接待・ダンス
4号 ダンスホール     ・・・・ダンス
5号 低照度飲食店     ・・・・10ルクス以下の飲食
6号 区画席飲食店     ・・・・5平方メートル以下、見通しの悪い席での飲食
7号 麻雀店、ぱちんこ店
8号 ゲームセンター

2.許可の要件

(1)人物

・年被後見人もしくは、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑の処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない人
・集団的に又は常習的に暴力行為を行なうおそれがある人
・アルコール、麻薬、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
・法人の役員が上記1?5までに掲げる事項に該当するとき
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

(2)場所

A.許可できない地域
・第一種低層住宅専用地域
・第二種低層住宅専用地域
・第一種中高層住宅専用地域
・第二種中高層住宅専用地域
・第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域

B.許可できない地域
a.風俗営業所が商業地域にあるとき・・・営業所の周囲30メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地があるとき。(1号・3号は50メートル以内)
b.風俗営業所が商業地域以外にあるとき・・・営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地があるとき。

(3)構造

1号・・・客室66平方メートル以上、
     客にダンスをさせる部分が客室面積のおおむね1/5以上
     照度5ルクス以上
2号・・・客室16.5平方メートル以上(和室の場合9.5以上)
     照度5ルクス以上
3号・・・客室66平方メートル以上、
     客にダンスをさせる部分が客室面積のおおむね1/5以上
     照度5ルクス以上
4号・・・客室66平方メートル以上、
     客にダンスをさせる部分が客室面積のおおむね1/5以上
     照度10ルクス以上
7号・・・ぱちんこ店の場合は、営業のように供する遊戯機以外の遊戯設備を設け
     ないこと
     照度10ルクス以上
8号・・・紙幣を挿入できる遊戯設備、又は客に現金、有価証券を提供できる装置の
     付いた遊戯設備を置かないこと
     照度10ルクス以上
共通・・・客室の見通しを妨げないこと

3.変更承認申請(ぱちんこ店)法第9条

ぱちんこ店の変更承認申請の種類
(1)遊戯機変更承認申請
   新台の入れ替え
(2)構造変更承認申請
   A.建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当する変更
   B.客室の位置、数、床面積の変更
   C.壁、襖その他の営業所の内部を仕切るための設備変更

 あなたの不安にお答えします。

Q:将来、認知症が進んで、年金の受け取りや医療費の支払いができなくなったら?

A:元気な今のうちに、年金の受け取りや入院の手続き、病院への支払、また支払のための財産の売却・賃貸などの委任について、任意後見契約で決めておけば安心です。

Q:すでに認知症が進んでいる父がいるのですが・・・。

A:まず、お父さんに判断能力があるかどうかを判断します。その結果、判断能力が不十分と判断された場合、家庭裁判所に対して法定後見開始の申し立てをします。その後、後見人がお父さんのサポートをします。

Q:主人が高額な借金を繰り返して困っています。

A:旧成年後見制度では、浪費者を準禁治産者とすることができましたが、新たな成年後見制度の保佐は、精神上の障害(認知症・知的障害精神障害等)で、事理弁識(判断)能力が衰えた方のみを 対象としますので、浪費者は対象ではなくなりました。

Q:後見人を付ければ、老人ホーム入所の保証人も大丈夫?

A:後見人・保佐人・補助人・任意後見人いずれも、入院・入所の保証人となることはできません。病院や施設等に相談をしてみる必要があるでしょう。

Q:父が認知症で不動産を処分したいのですが、成年後見制度の利用はできますか?

A:成年後見制度の利用は可能です。しかし、次の点に留意が必要です。
1.財産(不動産等)の処分の目的は何か?
2.誰のために処分をするのか?

成年後見制度は、本人のために財産管理・身上監護をする制度ですので、ただ単に財産を現金化することが目的での制度利用はできません。
本人の生活費や入院・入所費の支弁のために必要とする場合に、後見人等が後見監督人等の許可を得て処分することになります。

Q:認知症のお年寄りが近所に一人暮らししています。

A:法定後見の申し立ては四親等内の親族が行います。しかし、親族がいない、あるいは親族が拒否している等の事情がある場合には、市町村長が申し立てを行います。
厚生労働省による、「成年後見制度利用支援事業」によって、市町村長申し立てに関する要綱を作成している自治体では円滑に進みます。しかし、事業化していない自治体も多いのが実情ですので、市町村の福祉担当課へ問い合せされると良いでしょう。

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